「株式会社」と「合同会社」の違い

株式会社と合同会社の違いについてです。

法人の種類合同会社株式会社
設立時の登録免許税6万円15万円
定款の認証不要公証人手数料5万円
最低資本金の額1円以上1円以上
資本金の出資者出資者全員が「社員」(従業員の意味ではない)発起人が出資額に応じて株主となる
代表者代表社員代表取締役
社会保険の加入義務義務
役員の任期社員に任期なし(役員登記や変更の費用不要)株式の譲渡制限がある場合は最大10年。ない場合は2年。
決算の公告義務義務義務
認知度やや低い高い
上場出来ない出来る
  • 合同会社の方が設立時の費用が抑えられる
  • 合同会社と株式会社の税務はどちらも普通法人として扱うため、税金の種類や税率等の税制面には変わりはない。
  • 合同会社の場合、社員(出資者)が経営者となる。株式会社の場合は、株主が選任した取締役が経営を行う。
  • 合同会社の場合、決算公告が必要ない(会社の業績や資産状況を示すための貸借対照表や損益計算書などを官報(国が発行する文書)などで公表すること)。
  • 合同会社の場合、役員任期を定める必要がないため、任期ごとの登記手続きが不要。
  • 株式会社は、株式の発行・譲渡による資金の調達が可能。


以上、合同会社と株式会社の違いについて挙げてみました。
どちらもメリットデメリットが少なからずあります。
ご自身の思い描いている会社像に一番近い会社形態を選ぶのが良いのではないでしょうか。

岩手県・盛岡で株式会社・合同会社設立の事ならお気軽にご相談ください。
株式会社・合同会社設立を完全サポートいたします。


岩手県・盛岡で株式会社・合同会社設立の事ならお気軽にご相談ください。
株式会社・合同会社設立を完全サポートいたします。
岩手県盛岡市門一丁目8番13号
行政書士シャイン法務事務所
TEL 019-618-8432


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です