会社設立の「定款認証」とは?

株式会社を設立する際に作成する定款は公証役場にて定款の認証を受けなければなりません。
会社設立時に作成された定款のことを「原始定款」といいます。
原始定款は作成しただけでは定款としての効力はありません。 公証役場で公証人によって正式な定款として認められて初めて効力を持ちます。(合同会社の場合は、定款の認証は必要ありません。)
公証役場の「公証人」に、定款が正当な手続きによって作成されたと認めることを「定款認証」といいます。
この認証行為は公証人の権限ですので、公証人以外が認証をすることはできません。
定款認証後、法務局へ設立登記の申請を行いますが、公証役場で認証を受けた定款でなければ受理されません。
公証役場は全国にありますが、どこの公証役場で定款の認証をしてもらってもいいというわけではありません。
会社の本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証人に認証してもらいます。

公証役場は、各都道府県に置かれている法務省・法務局所管の公的機関です。
公証役場には法務大臣から任命された公証人が職務を行っています。
公証人は元裁判官や元検察官等、長年法律関係の実務経験を有していた人であり、認証を与える権限を持っています。


以上、「定款認証」についてでした。
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