会社設立の「定款」とは?

「定款」とは、会社の基本的なルールを決めたものです。会社設立時に作成した最初の定款を「原始定款」と呼びます。

定款には3種類の記載事項があります。

定款に必ず定めておかなければならず、1つでも抜けている場合はその定款は無効となってしまいます。
例: 商号(会社の名前)、事業目的(会社で営む事業)、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人又は社員の氏名・又は名称及び住所、社員全員が有限責任である旨(合同会社の場合のみ) 等。

定款に必ず記載しなければならないものではないが、定款に記載がない場合は効力が生じない事項。
記載されていない項目については、効力が発生しない。
例: 現物出資(現物出資をする場合のみ)、株式の譲渡制限に関する定め、株券発行の定め、役員の任期の伸長 等

記載がなくても定款が無効になるわけではなく、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではない項目。
法的に絶対必要ではないが、会社の基本的なルールとして定款に記載しておこうという項目。
例: 総会の議長となる者、取締役・監査役の人数、決算期など(これらを任意的記載事項として記載した場合その内容を変更するには株主総会で定款変更決議の手続きが必要となります)
「定款」は会社の基本的なルールとして最も重要なものとなります。会社はこの「定款」をもとに運営されます。
一度作成された「定款」を変更するには株主総会の変更決議や手数料なども発生してしまいます。
会社設立時の「定款」作成には専門家のアドバイスを受け慎重に作成されることをおすすめいたします。

以上、会社設立の「定款」についてでした。
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