会社設立の「事業目的」とは?

【事業目的とは?】

事業目的とは会社の行う事業目的のことです。

会社は、事業目的の範囲内で活動できると定められています。

事業目的には、会社設立してすぐに行う事業だけではなく、将来的に行う可能性のあるすべての事業を記載します。

事業目的を記載したからといって必ずその事業を行わなければならないというものではありません。

むしろ、事業目的に記載されていない事業を行おうとする場合、定款に事業目的を追加する手続きが必要となり時間と費用がかかってしまいます。
 

また、事業を行うにあたって許認可が必要な業種については、事業目的に記載しておく必要があります。

例えば、

「建設業(500万円以上の工事を行う場合)」、「宅地建物取引業」、「運送業」、「古物商」、「労働者派遣事業」、「飲食業」、「倉庫業」、「旅行業」などです。

この様な許認可を受けるためには、会社の事業目的にその業種の記載があることが条件となっている場合があります。

【事業目的を決める時のルール】

事業内容を決める時のルールは3つあります。

・適法性

公序良俗に反する事業目的は認められません。(詐欺・脅迫など犯罪行為を目的とした事業目的は定めることはできません。)

・営利性

会社は営利目的の組織であるため、ボランティアや寄付などの活動は会社の事業目的とは認められません。(営利を追求しないのであれば、会社ではなくNPO法人等の非営利法人の設立が必要となります。)

・明確性

事業目的は、一般に広く認知された語句を用いて記載する必要があります。

業界用語や新しい言葉などはだれでも知っている言葉ではないので登記ができない可能性があります。

ですので、まずは「広辞苑」などに掲載されているかなどを参考にして、広く使われている言葉を使用しなければなりません。


【記載する事業目的の数は?】

記載する事業目的の数については、会社を設立して必ず行う事業、そして今後行うであろう事業等を合わせて、5~15項目くらいを目安に記載するのが良いです。

事業目的を記載したからといって必ずその事業を行う必要はないのですが、取引先などが登記事項証明書を見たときに、事業目的が多いとあまり良い印象を受けないからです。

以上、事業目的についてでした。

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