建津業許可について

【建設業許可とは?】

1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金に関わらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負う為には建設業許可が必要です。

軽微な建設工事のみを請負う場合は、建設業許可が無くても建設業を営むことはできます。

《軽微な建設工事》
①1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事
②建築一式工事(総合的な企画、指導、調整の元に建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

建設業許可を取得すると、請負金額の制限が取り払われるので、より自由な営業活動が可能になります。

【建設業許可取得のメリットとは?】

①まず一つ目は、建設業許可業者として名簿に載り、

公開されることによって社会的信用度が高まり、

新たな販路拡大につながります。

次に、大手元請業者では下請業者を選ぶ際に、

社会的に信用度の高い建設業許可業者であることを重要視する場面も多く、

建設業許可取得によって、元請業者からの仕事を受注しやすくなるというメリットもあります。

また、建設業許可の取得によって、これまでは受注できなかった規模(金額)の工事を請け負うことができるようになります。

さらに建設業許可の取得後、経営事項審査を受けることで国・地方公共団体などが発注する公共工事を受注する資格を得られるなど、

さまざまなビジネスチャンスが広がります

②建設業許可取得には財産的要件がありますので、

金融機関から融資を受ける際に大きな判断材料となります。

昨今の建設業界の働き手不足や高齢化社会において、若い働き手に「この会社で働きたい。」と思ってもらうためにも、

経営のプロ・技術のプロ・財産的、金銭的にも信用があることをアピールすることができる建設業許可の取得は、

これからの建設業界においてますます大きな強みとなります。

建設業許可取得について興味がある、取得したいが時間がない、許可取得の方法が分からない、許可を取得するための要件についてのご相談・ご質問など、いつでもお気軽にお問い合わせください。

許可が確実に取得できるところまで、誠実にお手伝いいたします。

既に建設業許可を取得されている建設業者の方も、

許可の更新、許可の業種追加、決算変更届、経営事項査等についてのご依頼、ご相談など、

いつでもお気軽にお問い合わせください。

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